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一般社団法人 群馬県書道協会定款
第一章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人群馬県書道協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を高崎市に置く。
第二章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、生涯学習の理念に基づき書道に関する調査研究、その普及振興を図り県民文化の向上に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 書道に関する必要な調査研究を行い、統計を作成し、資料を収集し、若しくはこれらを刊行し、又は情報を提供し、若しくは斡旋すること。
- 芸術における書の在り方と社会文化との交流を密にするため講演会、講習会、展覧会等を開催すること。
- 書道振興に関する助成及び顕彰に関すること。
- 本会としての意見を公表し、又は適当な行政庁に申し出ること。
- その他本会の目的を達成するために必要な事業。
第三章 会 員
(会員の構成)
第5条 この法人に、次の会員を置く。
- 正会員 群馬県内に在住、若しくは在勤者、県出身の書道愛好者で、この法人の目的に賛同し入会した個人
- 賛助会員 この法人の趣旨に賛同し、事業を援助しようとする個人又は団体
- 名誉会員 この法人で、功労のあった者で総会の決議をもって推薦された者
2前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条 この法人の正会員になろうとする者は、理事会で定めるところにより入会申込みをし、その承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に生じる費用に充てるため、会員になったとき及び毎年、会費として総会において定めた額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって除名することができる。
- 定款その他の規則に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- 総会で正会員の3分の2以上の同意が得られたとき。
- 会員が死亡し、又は解散したとき。
第四章 総 会
(構 成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。
(権 限)
第12条 総会は、次の事項について議決する。
- 事業報告及び収支決算
- 事業計画書及び収支予算書
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
- 定款の変更
- 会員の除名
- 解散及び残余財産の処分
- 理事会において総会において決議すべき重要事項であると決議した事項
- その他総会で決議するものとして法令及びこの定款で定められた事項
(開 催)
第13条 総会は、毎年5月に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招 集)
第14条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。
2総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議 長)
第15条 総会の議長は、総会において正会員の中から選出する。
(議決権)
第16条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決 議)
第17条 総会の決議は、議決権を有する正会員が過半数出席し、出席した正会員の過半数をもって行う。
2総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の出席正会員に表決権の行使を委任することができる。この場合には正会員は出席したものとみなす。
3第1項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の3分の2以上の議決をもって行う。
- 会員の除名
- 理事・監事の解任
- 定款の変更
- 解散
- その他法令で定められた事項
(議事録)
第18条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が前項議事録に記名押印をする。
3前2項の議事録は、事務所に備え付けて置かなければならない。
第五章 役員
(役員の設置)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
- 理事16名以上22名以内
- 監事3名以内
2理事のうち3名を代表理事とし、代表理事のうち1名を会長、2名を副会長とする。
3代表理事以外の理事のうち4名を業務執行理事とし、それぞれ業務を分掌する。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3会長及び副会長は、理事会の決議によって代表理事の中から選定する。
(役員の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及び定款に定めるところにより、職務を執行する。
2代表理事は、法令及び定款の定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3代表理事及び業務執行理事は、4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終了時までとする。
2補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、理事及び監事としての権利義務を有する。
4理事の定年は、満80歳とし、80歳に達した後の任期満了日をもって退任する。
(役員の解任)
第24条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第25条 理事及び監事に対し、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
(顧問等)
第26条 この法人に顧問、相談役および参与若干名を置くことができる。
1顧問、相談役および参与は総会の同意を経て会長が委嘱する。
2顧問、相談役および参与は、会長の諮問に応じ意見を述べまたは会議に出席して意見を述べることができる。
第六章 理事会
(構 成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 総会に提出する議案の決定及び総会から委任された事項の執行
- 次年度の事業計画及び収支予算の決定
- 理事の職務の執行の監督
- その他重要事項の決定
(招 集)
第29条 理事会は、会長が招集する。
2会長が欠けたとき又は会長に事故があったときは、副会長が理事会を招集する。
(議 決)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第七章 組 織
(組織の設置)
第32条 この法人に、事務局を置く。
第33条 この法人に、次に掲げる部を置く。
- 県展事業部
- 教育展事業部
- 研修・情報部
第34条 この法人に、専門的個別事項の調査研究のために次に掲げる委員会を置く。
- 専門委員会
- その他理事会で設置が議決されたとき。
第35条 第32条の局に局長、第33条の部に部長を置き、業務執行理事が担当する。前条の委員会に委員長を置く。
2局、部及び委員会に関する必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
第八章 資産及び会計
(事業年度)
第36条 この法人の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37条 この法人の事業計画、収支予算については、毎年事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し理事会の承認を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2前項の書類については、主たる事務所に当該年度の終了するまで備え置きするものとする。
(事業報告及び決算)
第38条 この法人の、事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告書
- 事業報告書の付属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、総会に提出し、第1号についてはその内容を総会に報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第九章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解 散)
第40条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分等)
第41条 この法人は,剰余金の分配を行うことができない。
第42条 この法人の、解散に伴う残余財産は、総会において出席正会員の3分の2以上の議決を経て、国又は地方公共団体に贈与するものとする。
第十章 雑 則
(公告の方法)
第43条 この法人の公告は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(細 則)
第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の事業運営上必要な細則は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
附 則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人法及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- この法人の最初の会長は本城亮俊、副会長は柳井和子及び金井正己、業務執行理事は小倉正俊、鈴木一好、丸橋孝男、及び小林幸雄とする。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。